最近、営業用の車を1台購入した。
中古のワンボックスカーだ。

購入の際、気になったのが自動車税のことだ。自動車を購入した時は若干ウキウキしているので「それくらいなんとかなる!」と意気込むのだが、忘れた頃に自動車税の振込用紙が来ると毎回ドキッとしまう。

 

そこで今回は自動車税について調べてみたのでメモさせていただこう。

 

2016年の自動車税について

平成28年度分から自動車税は「地球環境を守るために」という理由で以下の対象車は15%重課されることなった。

・ガソリンやLPG車 : 初度登録年月日が平成15年3月以前の自動車
・ディーゼル車 : 初度登録年月日が平成18年3月以前の自動車

 

 

 

 

標準税率と、新たに設定された重課による税金額

標準税率15%重課

(平成28年度以降)

軽四貨物車4,0006,000
軽四乗用車7,20012,900
1000cc以下29,50033,900
1001~1500cc34,50039,600
1501~2000cc39,50045,400
2001~2500cc45,00051,750
2501~3000cc51,00058,600
3001~3500cc58,00066,700
4001~4500cc 76,50076,400
4501~6000cc 88,000101,200
6001cc111,000127,600

※自動車の使用目的や、形式によってはこの通りには課税されないものもある

 

自動車保有関係手続のワンストップサービス

自動車税は年に一括で支払うか、月割(年度の途中で自動車を購入した場合も含む)のどちらかで支払うことになる。

※名義変更(移転登録)など新規登録以外の場合は4月1日現在の所有者が満額を納めることになる
※軽自動車税に月割りの制度はない
月割の具体的な金額については、下のページに排気量毎に月割額を算出した表が掲載されているサイトがあるので、そちらを参考にしてもらいたい。
http://www.jidoushazei.info/zeigaku_tsukiwari.html

 

支払い方法は、東京都や一部の都道府県はクレジットカード払い(分割可)で支払うことが可能だ。(2016年現在)
また全国ではなく一部地域のみだが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用すれば、インターネットバンキング経由での電子納付が利用できる。(住民基本台帳カード・マイナンバーカードなどが必須)
2016年7月の時点で「自動車保有関係手続のワンストップサービス」より電子納付が利用できる都道府県は、以下の通りだ。

岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県

それ以外の地域に居住している場合は、それぞれの自治体に合った納付方法で支払いを行おう。

 

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ここはまず冷静になろう。

 

まずは、今あなたが持っている車をできるだけ高く売ることを考えよう。

 

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